在宅医療

「自宅で療養生活を送りたいが、通院するのは難しい・・・」そういった問題はありませんか?高齢になっても、住み慣れたわが家で安心して医療を受けられる仕組みが「在宅医療」です。厚生労働省ではプロジェクトチームを作って在宅医療を推進しています。

当院では平成元年開業以来、一貫して在宅医療に積極的に取り組んできました。平成12年の介護保険制度開始と同時に居宅介護支援事業所やヘルパーステーションを併設し、在宅で療養をされている方を生活面からも支援することにより、より充実した在宅療養ができるように取り組んでいます。

在宅医療の対象となる方

  • 高齢に伴い通院が困難になった方
  • 癌の患者様で自宅療養をしており、通院が困難な方
  • 認知症で通院が困難な方
  • 麻痺やざまざまな理由で体の自由がきかなくなり、通院が困難な方
  • 家庭の事情やその他何らかの事情で通院が困難な方
  • その他

在宅医療でできること

  • 計画に基づき、患者さんの自宅を訪問して診療を行うことを「訪問診療」といいます。また急な症状の悪化などで臨時に患者さん宅を訪問して診療を行うことを従来から「往診」といい、この2つの診療形態をまとめて在宅診療といいます。

  • 自宅での診療は、通常の診察以外に、必要に応じて点滴や注射、血液検査なども行います。また病状によっては在宅酸素療法・胃ろう管理・尿道カテーテル管理なども行います。

  • 病状により一時的な入院治療や精密検査が必要な場合は連携病院へ速やかに紹介いたします。これを「病診連携」といいます。また医師だけではなく、看護師による「訪問看護」、歯科医師による「訪問歯科診療」、薬剤師による「訪問薬剤指導」、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士などによる「訪問リハビリテーション」、さらに管理栄養士による「訪問栄養指導」なども行えます。これらをまとめて在宅医療といいます。

  • このような様々な医療系サービス以外にも、在宅で療養するには自宅生活をサポートする介護系サービスも同時に行う必要が多々あります。介護系サービスを導入するには介護保険制度を利用することが多く、ケアマネージャーによる管理が必要になります。当院では、介護系サービスも行っております。詳しくは「介護保険サービス」の項目をご覧ください。

  • このように、様々な医療系・介護系サービス行う人々は、お互い緊密な連携をとりながら患者様の自宅療養をサポートしていきます。これを「多職種連携」といいます。これにより24時間325日の対応が可能となり、超高齢の独居患者さんや末期癌で自宅療養されている方などでも、住み慣れた自宅で最後まで療養していただけることができるようになっています。

  • その他、医療技術の進歩に伴い様々なことができるようになってきています。今後ますます在宅医療は充実していくものと思われます。

お申し込み方法

通常は患者様ご自身またはご家族の方が、直接当院にご相談していただきます。
直接ご相談しにくい方は、「地域包括支援センター」やお世話になっているケアマネージャーやヘルパーさんを通じて当院に相談されても結構です。入院中の方で、退院後に在宅療養をされる方は、入院中の病院の医療相談員を通じて当院ご相談されることをおすすめいたします。

その他、在宅医療についてご不明なことがございましたら、お気軽に当院までご連絡ください。